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【サバイバルガイド】後から届く家財は申告し直し不要 別送品は別途申告すれば済む

2026-08-26|状況:Guidance only|施行:現行の連邦規則(19 CFR 148.6、148.13)。本記事は既存の規則の説明で、新しい規則ではありません

移住の際、人と荷物が同時に届かないことはよくあります。先に飛行機で来て、家財は後から船便や航空便で届く、という流れです。こうした別送品は通関で別の手続きをたどり、入国当日に記入する申告書にも、あまり知られていないルールがいくつかあります。以下は連邦規則集第19編第148.6条と第148.13条に基づいています。

【サバイバルガイド】後から届く家財は申告し直し不要 別送品は別途申告すれば済む要点まとめ画像

別送品は税関様式3299で申告

まず別送品についてです。免税を主張する物品が輸入者と一緒に米国に到着しない場合、または保税で転送される場合は、その免税の主張を裏付けるため、輸入者が税関様式3299(またはその電子版)による申告書を提出する必要があります。これは、当サイトの別の記事で家財と職業用具の免税について触れた際と同じ様式で、二つの件は同じ申告ルートを共有しています。

二つの簡略化:口頭申告が可能 署名も不要にできる

知っておく価値のある簡略化が二つあります。一つは、米国に戻る居住者が特定の関税分類に基づいて免税となる物品については、書面の申告書の代わりに口頭で申告できることです。もう一つは、米国に戻る居住者がそれらの分類に基づいて免税を受けられる物品については、書面での申告が必要な場合でも、1点ずつ記載する必要がないことです。ただし、カナダまたはメキシコ以外の国から戻る居住者が持ち込む自動車その他の車両は除きます。

入国地の責任者が実益がないと判断すれば通関手続きを省略可

もう一つは「正式に通関手続きをするかどうか」に関するものです。入国地の責任者が通関手続きに実益がないと判断した場合は、手続きを求めないことができます。ただし、申告書には税関の目的に必要な所有権の証明、たとえば運送人の証明書や正式に裏書された船荷証券を添付しなければなりません。この通関手続きの省略は、免税の条件を満たし、別送または保税転送される家財や職業用具にも適用できます。

つまり、海運会社から受け取る船荷証券は、単なる引き取り証ではありません。この手続きでは所有権を証明する書類の一つになるので、大切に保管しておく価値があります。

入国当日に記入するのは税関様式6059-B

続いて、入国当日の申告書です。規定に基づいて口頭申告が認められる場合を除き、米国に到着した人が行う申告は、書面で税関様式6059-Bに記入する必要があります。記入の際は、到着時に所持している、国外で取得したすべての物品を記載します。

1点5ドル以下は「その他雑貨」にまとめられる 合計50ドルまで

ここには実用的な簡略化があります。取得した国での公正な小売価格が1点5ドルを超えない個々の物品は、書面の申告で「その他雑貨」としてまとめて記載できます。ただし合計額は50ドルを超えてはなりません。小さなお土産は1点ずつ書かなくて済みますが、この合計額を超えると適用されません。

職業用具と個人用品は1点ずつ記載しなくてよい

このほか、書面の申告で1点ずつ記載しなくてよい物品がいくつかあり、そのうち米国に戻る居住者に関係するのは、国外に持ち出した職業用具と、国外に持ち出した個人用品・家財です。ただし同じ規定の中に、1点ずつ記載しなければならない例外が二つあります。カナダまたはメキシコ以外の国から戻る居住者が持ち込む自動車その他の車両と、「国外に持ち出した物品に対して行ったすべての修理または改造の費用」です。

例外:国外で修理した腕時計・カメラ・宝飾品 修理代は1点ずつ申告

最後の例外は見落とされやすいものの、よくあるケースです。国外に持ち出した腕時計、カメラ、楽器、宝飾品を国外で修理または改造した場合、その修理・改造の費用は1点ずつ申告しなければなりません。もともと自分の持ち物だからといって、今回の旅で申告すべきことがないとは限りません。

当サイトでは入国に関するほかの側面を扱った記事もあります。すべての物品の申告義務と家族の免税額の合算、個人の免税額の48時間と31日の前提、家財と職業用具の免税の条件、そして食品と農産物の申告です。これらを合わせると、移住で入国する際に直面する申告の問題がおおむね網羅できます。

📌 このテーマの全体像は1本の記事にまとめました:まとめ/米国入国時、何を申告し、何が免税になる?

本記事は現行の連邦規則で定められた申告手続きを説明するものであり、通関に関する助言ではありません。各関税分類の適用条件、様式の記入方法、入国地の実際の運用については、米国税関・国境警備局(CBP)の公式説明を基準とし、必要に応じて資格のある通関業者に依頼することをおすすめします。

対象となる人:米国に移住または帰国する方、家財を別送で運ぶ方、入国時の申告書を記入する必要がある方

まだはっきりしない点:各関税分類の項目の完全な適用条件と、口頭申告が認められる具体的なケースについては、本記事では1項目ずつ確認していません

この内容は一般的な情報で、法律・移民・お金に関する助言ではありません。ご自身の状況については、資格のある専門家にご確認ください。

出典

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