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【移民政策】F/Jビザが固定期間制に 9月15日発効 在米者は4年の移行措置

2026-08-28|状況:Final rule|施行:2026-09-15

米国国土安全保障省(DHS)は2026年7月17日に最終規則を公表し、F(学生)、J(交流訪問者)、I(外国報道関係者)の3種類の非移民資格の入国期間を、長年続いてきたduration of status(在学期間中有効、略称D/S)から固定期間での入国に変更しました。規則は2026年9月15日に発効し、根拠となる規則は8 CFR第214、248、274a部です。

【移民政策】F/Jビザが固定期間制に 9月15日発効 在米者は4年の移行措置要点まとめ画像

変更の核心:I-94がD/Sから明確な期限日に

変更の核心はこの点です。これまでF-1学生のI-94にはD/Sと書かれ、学生の資格を維持している限りずっと有効でした。新制度では明確な期限日が記載されます。期間はプログラムの長さと4年のうち短いほうで、それより長く必要な人は、別途米国市民権・移民局(USCIS)に滞在延長(Extension of Stay)を申請しなければなりません。

猶予期間は60日から30日に短縮

二つ目の実質的な変更は猶予期間です。プログラム修了後の猶予期間は60日から30日に短縮され、この30日のうちに出国、転校、または資格変更の申請をする必要があります。規則の意見への回答の段落によると、30日では航空券の予約や就職先探しに足りないという意見が寄せられましたが、DHSはこの意見を採用しませんでした。

すでに在米の人はプログラム修了まで最長4年

すでに米国にいる人が最も気にしているのは「9月15日に切り替えられてしまうのか」という点です。規則の原文はこれについてはっきり書いています。発効時にすでにD/Sの資格にある人には、プログラムを修了するまで最長4年が認められ、滞在期間が固定の期限日に変更されることはありません。規則のすべての条項が適用されるのは、発効日以降に入国した人だけです。このほか、学校の担当者が研修を受けるための60日間の実施期間もあり、SEVISのシステムもそれに合わせて更新されます。

いまやるべき三つのこと まずI-20のプログラム終了日を確認

現段階で本当にやるべきことは三つです。第一に、自分のI-20に記載されたプログラム終了日を確認してください。新制度の期間はこの日付と4年を比べて決まります。第二に、4年を超えそうな場合(博士課程など)は、早めに滞在延長の申請手続きと必要な期間を調べておきましょう。第三に、プログラム修了後の計画を60日から30日に切り替えて考えてください。国際線の航空券や引っ越しの手配が必要な方は特に注意が必要です。

まだ決まっていないこと:審査基準、各校の運用、法的な異議申し立て

まだ不確かな部分もはっきりさせておきます。滞在延長の実際の審査基準と処理期間、SEVIS更新後の各校の運用の詳細、そして規則が法的な異議申し立てを受けるかどうかは、いずれも現時点では決まっていません。ただし、これはすでに公表され、発効日も定められた最終規則であり、規則案の段階ではありません。

📌 このテーマの全体像は1本の記事にまとめました:まとめ/2026年の滞在資格の新ルール、9月の二つの期限とは?

対象となる人:F(学生)、J(交流訪問者)、I(外国報道関係者)の3種類の非移民資格。現在OPT、STEM OPTを持つ方も含む

まだはっきりしない点:滞在延長の実際の審査基準と処理期間、各校のSEVIS更新後の運用の詳細、規則が法的な異議申し立てを受けるかどうか

この内容は一般的な情報で、法律・移民・お金に関する助言ではありません。ご自身の状況については、資格のある専門家にご確認ください。

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