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【サバイバルガイド】引っ越しの家財は免税で持ち込めます 家具は国外で1年以上の使用が条件

2026-08-26|状況:Guidance only|施行:現行の連邦規則(19 CFR 148.52、148.53)。既存のルールの説明で、新しいルールではありません

アメリカに移住するとき、家財を一緒に運ぶ人の多くは送料を気にします。しかし税関には、それぞれ独立した2つの免税ルールがあり、対象も判断基準も違います。この2つを理解しておけば、何を箱に詰める価値があるかが決まります。以下は連邦規則集(CFR)第19編第148.52条と第148.53条にもとづいています。

【サバイバルガイド】引っ越しの家財は免税で持ち込めます 家具は国外で1年以上の使用が条件要点まとめ画像

1つ目 家庭用品は国外で1年以上使っていること

1つ目は家庭用品です。家具、じゅうたん、絵画、食器、書籍、蔵書その他の一般的な家庭の調度品や日用品は、国外で実際に1年以上使っていて、他人の所有物でも販売用でもなければ、関税も税も免除されて入国できます。

「1年」には2つの緩和があります 連続でなくても、直前でなくてもかまいません

「1年」という条件には2つの緩和があり、覚えておく価値があります。1つ目に、1年の使用は連続している必要はなく、輸入の直前の1年である必要もありません。2つ目に、その物品をある家族が国外で1年以上使っていて、輸入する人がその使用期間中に1年以上その家族と一緒に住んでいた場合は、輸入する人が当時その物品を所有していなくても、同じく免税になります。「親が買った物だが、家族みんなで長年使ってきた」というケースで特に役立ちます。

立証責任はあなたの側に 税関様式3299で申告します

立証責任はあなたの側にあります。免税を主張するには、その物品を国外で1年以上使ったことを入国地点の担当官に示す必要があります。担当官には、申告書以外の使用の証明を求める裁量があります。申告は、所有者が税関様式3299またはその電子版を記入して行います。入国時にどうしても申告書を出せない場合は、輸入する人が保証金を差し入れ、6か月以内に所有者の申告書を提出することができます。

10年の上限:最後の入国から10年を超えると適用されません

もう1つ、いちばん見落とされやすい期限があります。輸入する人がその使用国から最後にアメリカへ入国してから10年を超えて家財が届いた場合、原則としてこの免税は受けられません。ただし、やむを得ない理由で遅れたという輸入者の説明を担当官が認めた場合は別です。そして理由が何であれ、輸入する人がその国から最後にアメリカへ入国してから25年以上たっている場合は、一切免税になりません。「先に人が移って、荷物はあとで」には期限があるということです。

2つ目 職業用具は自分が所有し使っていた物

2つ目のルールは仕事で使う物が対象です。専門書、器械、器具、あるいは商売・職業・仕事で使う道具です。アメリカに移住する人が国外で所有し使っていたこうした物品は、関税も税も免除されて入国できます。このルールの判断基準は家庭用品とは違い、「本人が所有し、国外で使っていた」ことが求められます。1年の要件はありません。

移住者への4つの除外:舞台装置・小道具、製造用、他人の所有物、販売用

ただし、このルールには移住者向けの除外が4つあり、規則にはっきり書かれています。劇場の舞台装置、小道具、衣装。製造施設で使う物品。他人の所有物。そして販売用の物品です。最初の2つは規模と用途を絞るもので、この免税は個人が仕事をするための道具に対するものであり、工場を立ち上げたり営業用の材料をそろえたりするためのものではありません。

箱に詰める前に:これは家庭用品か、仕事道具か

2つのルールを並べると、箱に詰める前に考えるべき問いがはっきりします。これは家庭の日用品か、それとも自分の仕事道具か。前者なら国外で1年以上使ったことを、後者なら自分の物で自分が使っていたことを説明できる必要があります。そして「他人の所有物」と「販売用」はどちらのルールでも除外されていて、これが共通の一線です。

この記事は、現行の連邦規則が定める免税ルールを説明したもので、通関の助言ではありません。実際の適用、必要な書類、各物品の判断は入国地点の担当官が個別に判断します。必要に応じて、資格のある通関業者に依頼することをおすすめします。

あわせて、この記事は関税と税の免除の話であり、物品そのものを持ち込めるかどうかとは別の話です。食品、農産物、動植物製品には別に申告と検疫の規定があり、当サイトの別記事で説明しています。

📌 このテーマの全体像を1本にまとめました:まとめ/米国入国時、何を申告し、何が免税になる?

対象となる人:アメリカに移住し、家財や職業用具を海外から運び込む人

まだはっきりしない点:各物品の判断、受け入れられる使用証明の種類、上記2つに当てはまらない物品の関税率は、この記事では扱っていません。入国地点の担当官が個別に判断します

この内容は一般的な情報で、法律・移民・お金に関する助言ではありません。ご自身の状況については、資格のある専門家にご確認ください。

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