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【サバイバルガイド】海外から届く贈り物は100ドル以下なら免税 同じ人・同じ日の分は合算

2026-08-26|状況:Guidance only|施行:現行の連邦規則(19 CFR 10.152、10.153)。既存のルールの説明で、新しいルールではありません

移住後、親が元の国から荷物を送ってくれるのはよくあることです。こうした小包には専用の免税ルールがあります。基準額は高くなく、制限条件の細かい部分で実際に使えるかどうかが決まります。以下は連邦規則集(CFR)第19編第10.152条と第10.153条にもとづいています。

【サバイバルガイド】海外から届く贈り物は100ドル以下なら免税 同じ人・同じ日の分は合算要点まとめ画像

基準:同じ人が同じ日に受け取る分の合計が100ドル以内

基本ルールはこうです。海外の人からアメリカ国内の人に送られる本物の贈り物(bona fide gift)は、関税と税が免除されます。条件は、同じ人が同じ日に受け取るこうした物品の、発送国での公正な小売価格の合計が100ドルを超えないこと(米領バージン諸島、グアム、米領サモアから送られる場合は200ドル)です。

「同じ人・同じ日・合計」がいちばん誤解しやすいところです

「同じ人・同じ日・合計」という3つの限定が鍵で、いちばん誤解しやすいところでもあります。基準は小包ごとではなく、受取人と日付ごとに合計します。同じ日に60ドルの小包が3つ届いた場合、それぞれに基準が適用されるのではなく、合計180ドルとして扱われます。

何が本物の贈り物か 規則に明確な定義があります

何が「本物の贈り物」にあたるかも、規則で定義されています。贈り主(商業会社でもかまいません)がもともと所有していて、受取人に完全に無償で渡し、見返りもその約束もない物品です。購入、物々交換、交換の約束などの取引で手に入れた物は含まれません。購入や交換などの取引と一緒に「贈られる」物、いわゆるおまけも同じく含まれません。

小包の表示は、どちらの方向にも決定的ではありません

小包の表示にも決まりがありますが、その効力はどちらの方向にも絶対ではありません。海外の個人からアメリカ国内の個人に送られる、贈り物の入った小包には、外側に贈り物が入っていることをはっきり表示する必要があります。ただし規則は、表示があっても贈り物であることの決定的な証拠にはならず、表示がなくても「贈り物ではない」ことの決定的な証拠にはならない、と明記しています。基準額以下の物品であれば、物品そのものの性質や発送の状況から、贈り物だとわかるのが普通です。

海外の商業会社から送られた物は、通常は贈り物と見なされません

特に注意したいケースがあります。海外の商業会社からアメリカ国内の人に送られる小包は、通常、海外の贈り主からの贈り物が入っているとは見なされません。本当に免税の条件を満たしている場合は、小包にはっきり表示し、その旨を記した書面を中に同封する必要があります。つまり、海外のお店に直接発送を頼んで「ギフト」と書いてもらっても、このルールが当然に適用されるわけではありません。

同じ受取人あての同梱は1回の輸入と見なされます

家族間の荷物のやりとりに大きく影響するルールがもう1つあります。同じ受取人にあてた同梱発送は、原則として1回の輸入と見なされます。つまり、いくつもの贈り物を1つにまとめて同じ人に送ると、合算して計算されます。

同梱の例外 4つの条件をすべて満たす必要があります

この原則には例外がありますが、条件はかなり具体的で、4つすべてを満たす必要があります。その同梱が、コンテナなどの方法で、公共運送業者、運送取扱業者、貨物取扱業者その他の公共サービス機関に引き渡され、配達されること。同梱内の基準額以下の各贈り物が、発送前に個別に包装され、アメリカ国内の受取人の宛先がそれぞれに記載されていること。各贈り物の小包の外側に、基準額以下の贈り物が入っていると表示されていること。そして、各贈り物の小包が、梱包明細書、積荷目録、船荷証券その他の運送書類に、受取人の名前で個別に記載されていること。

自分で持ち込む贈り物にはこのルールは適用されません

範囲の線引きについても説明しておきます。このルールでいう「送付」とは、贈り主や受取人が身につけて運ぶ方法、または本人の携行品・別送品として運ぶ方法以外の、あらゆる方法での運送を指します。そのため、自分で持ち込む贈り物にはこのルールは適用されず、旅行者の個人免税枠のルールが適用されます。そちらのルールと48時間・31日の条件は、当サイトの別記事で詳しく説明しています。

📌 このテーマの全体像を1本にまとめました:まとめ/米国入国時、何を申告し、何が免税になる?

この記事は、現行の連邦規則が定める免税条件を説明したもので、通関の助言ではありません。基準額を超えた場合の課税方法や、酒類・たばこなど特定の物品に関する別の規定はこの記事では扱っていません。米国税関・国境警備局(CBP)の公式説明をご確認ください。

対象となる人:海外の家族や知人から送られた贈り物をアメリカで受け取る人

まだはっきりしない点:基準額を超えた場合の課税方法、酒類・たばこなど特定の物品の別の制限、各入国地点での実際の検査は、この記事では確認していません

この内容は一般的な情報で、法律・移民・お金に関する助言ではありません。ご自身の状況については、資格のある専門家にご確認ください。

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